携帯電話会社大手のNTTドコモは、携帯電話サービス「FOMA?モード」のパケット通信料にかかる課金データの一部、金額にして最大約10億円分を消失したと発表しました。消失したデータは復元不可能であり、当該期間のパケット通信料は金額が確定できないためユーザーに請求しないとのことです。
ユーザーとしては役務提供を受けたにもかかわらず、その料金の支払いがされないことになります。ドコモ側は逆に役務提供をしたにもかかわらず対価を受け取れません。
この場合、まず役務提供自体が無償で行われたと考えることができます。無償の役務提供であれば不課税取引となります。
また対価の発生する役務提供を行ったうえで、貸倒や寄付により対価の授受が行われなかったと考えることもできます。この場合ではまず課税取引である売上・費用の計上があり、その代金決済にかかる取引で課税ないし不課税取引が行われたということになります。
今回のようにデータを消失したために代金を請求できないとなると、計上する売上/費用の金額自体が不確定ですから、無償の役務提供ということで売上等の計上を行わないというのが現実的な対応になると思われます。