今年1月1日より自動車リサイクル法が施行され、車を所有する全ての人を対象にリサイクル料金の負担が義務付けられました。これは車両を処分(廃車)する際のリサイクルに充てられるものです。
リサイクル料金は新車取得の場合にはその購入時、現在車を所有している場合には1月1日以降最初に車検を受けるときに負担することになります。
仮に現在所有の車両を売却した場合、旧所有者が負担していたリサイクル料金は次の所有者つまり売却相手から返却され、新しい所有者が負担することになります。リサイクルのための料金ですから、廃車前に売却すれば、売却した所有者はリサイクル料金を負担する必要が無いためです。
そのためリサイクル料金の支払いの際は、一旦預け金(預託金)として処理され、消費税は不課税取引となります。
売却して料金が返却されたときにはその預け金の返却となり、同じく不課税取引です。
廃車にする場合には自己がリサイクル料金の負担をすることになるため、預け金から雑損失等の費用に振り替えられ、消費税の課税取引となります。