東京証券取引所は、粉飾決算による有価証券報告書の虚偽記載が上場廃止基準に該当するとしてカネボウ株式会社の6月13日の上場廃止を決定しました。
粉飾決算では脱税と異なり、架空売上等を計上することにより会社利益を増額することを目的としていますので、税金も多く納めていることになります。
この点、法人税法では多く納めた税金につき、仮装経理防止の目的から、還付を受けるための手続に一定の制限を設けた規定が設けられていますが、消費税法ではそのような規定はありません。
そのため、架空売上は課税資産の譲渡等が行われていませんから、1年内であれば通常の更正の請求手続きにより、1年長5年内であれば嘆願による更正の請求手続きにより減額更正・還付が行われると思われます。