滋賀県彦根市が国宝である彦根城の観光料収入などを扱う観光事業特別会計で、平成13年〜15年度分の消費税につき申告漏れがあったとして、延滞税や過少申告加算税を含めたおよそ1,500万円の修正申告をしました。
納付額を計算する際、消費税の控除対象とならない人件費や負担金等を控除対象としていたため、納税額が過少に計算されていたそうです。
地方公共団体の収入は不課税取引となる税金等の収入、非課税取引となる一定の要件を満たした手数料等の収入、それ以外の課税取引となる収入があります。
また会計単位は一般会計や特別会計ごとに1つの法人が行う事業とみなされ、その中でも一般会計と特定の特別会計(一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計)は、消費税収入があったとしても「預かった消費税=支払った消費税」とみなす規定があり、自動的に納税額が0円となるので確定申告すら不要とされています。
観光料収入は課税取引となり、それを扱う観光事業特別会計も申告不要な特別会計には当たらないため、通常の事業者と同様に申告・納税が必要となります。