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スーツの支給

 大阪市が職員にスーツを支給するなどした厚遇問題で、大阪国税局に給与所得と認定され源泉税の徴収漏れを指摘された福利厚生事業について、2004年度までの5年間で追徴税額が住民税を含め約4億4千万円弱にも及ぶことがわかりました。

事業関連性が強いもの(現場作業着、制服等)や社会通念上の範囲内の支給(結婚祝等)は福利厚生費となりますが、それ以外は本人への給与として取り扱うことになります。 金銭ではなくスーツなどの支給は現物給与となりますが、現物購入の際にかかった消費税は給与額に含められます。例えば税抜4万円のスーツであれば、消費税を上乗せした4万2千円が給与額として認定されます。

一般の事業者が同様の支給をすれば、源泉税の計算は税込で計算しますが、消費税の納税額計算では現物給与にかかる消費税も仕入税額控除の対象に含めて計算します。