名古屋市にある歯科技工所が、名古屋国税局による消費税の取り扱いを不服として99年から3年間の申告分超過額と過少申告加算税の取消を求めた裁判で、名古屋地裁は原告の請求を認めおよそ160万円の処分取消を命じました。
簡易課税制度では製造業を第3種事業70%、サービス業を第5種事業50%の控除率と定めており、この歯科技工所は製造業として申告しましたが、千種税務署は日本標準産業分類において歯科技工所が医療に附帯するサービス業と定めていることからサービス業にあたるとして修正させていました。
歯科医師が歯科技工所から仕入れた義歯を取り付ける場合や、材料を購入し従業員の技工士に加工させる場合は、医療サービスに附帯する行為として第5種事業に該当しますが、今回は歯科技工を専門に行うという点が重視されたものと思われます。