家電量販店のベスト電器がインターネットの仮装商店街に出品した液晶テレビの価格につき、本来153,000円のところ誤って1/10である15,300円と表示した問題で、およそ6,400名の注文者全員に対し、迷惑をかけたとして一律1,000円の謝罪金を支払うことを決めたそうです。
この謝罪金は何かしらの物・サービスの対価として支払われるものではなく、謝罪という気持ちを表すために一方的に支払われるものですので、消費税は不課税取引となります。