名古屋地検特捜部は、愛知県にある人材派遣会社の社長を消費税の脱税容疑で逮捕したそうです。
新設法人は納税義務がありませんが、相手先の納税義務の有無に関わらず、外注費を支払った側は、その外注費を消費税の控除対象とできます。これによりおよそ5千万円の消費税を脱税したとのことです。