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新設法人の免税

 名古屋地検特捜部は、愛知県にある人材派遣会社の社長を消費税の脱税容疑で逮捕したそうです。

 資本金1千万円未満で設立した法人は基準期間が無いことから設立後およそ2年間は消費税を納税する義務が免除されます。人材派遣会社はこれを悪用し、実際は自社で雇用している従業員を派遣したものを、別途新設した法人から派遣したように書類を改ざんし、その新設法人に外注費を支払ったように装っていました。

新設法人は納税義務がありませんが、相手先の納税義務の有無に関わらず、外注費を支払った側は、その外注費を消費税の控除対象とできます。これによりおよそ5千万円の消費税を脱税したとのことです。