富山市の税理士が情報公開法に基づき、税務署が徴収しすぎた消費税を留保できる基準につき文書の公開を請求したところ『該当文書なし』として非公開とされた問題につき、非公開取消を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高等裁判所は非公開取消を命じた富山地裁1審判決を支持し、税務署側の控訴を棄却しました。
1審判決で富山地裁は「金沢国税局の00年内部通達は、原告が公開を求めた対象文書に含まれ、『該当文書なし』を理由にした非公開は違法」と指摘していました。