工業標準化法が改正され、今年10月1日よりJISマーク表示制度が新しくなりました。その中で、国又は指定期間が行っていたJISマークの認証が、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)により行うこととされました。
これに伴い、従来は国等の手数料ということで消費税が非課税とされていたJISマークの認証手数料が、民間機関であることから国等に該当しないこととなり課税取引となります。