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簡易課税届出期限
 12月も残り3週間あまりとなり、個人事業者の簡易課税選択適用届出書の提出期限がせまってきました。
平成17年度より新たに課税事業者となる個人事業者が簡易課税制度を選択しようとする場合、本来は適用する課税期間開始日の前日、つまり平成16年12月31日までの届出の提出が必要でしたが、個人事業者については平成17年度より新たに課税事業者となる者に限って、その提出期限を1年延長し平成17年12月31日までとしています。。
この特例は平成17年度に限った特例ですので、平成18年より簡易課税を選択しようとする場合には原則どおりとなり、平成17年12月31日が提出期限です。