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被災と簡易課税
 平成18年税制改正大綱では、災害に伴うやむをえない事情により簡易課税の選択を変更する必要が生じた課税期間につき、平成18年4月1日以降に災害がやんだ場合に、そのやんだ日から2月以内に所轄税務署長に申請書を提出し承認の受ければ、選択変更を認める措置が盛り込まれています。
通常簡易課税は一度選択すると最低2年間は変更できず、変更する際も進行年度前に届出が必要となります。
被災した事業者については多額の修繕が発生することになりますが、簡易課税を選択していれば支払った消費税が一切考慮されないため、不利となってしまいます。
そのような事業者を救済するため、この特例が設けられる見込みです。