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歯科技工所の高裁判決
 昨年7月にお伝えした歯科技工所の簡易課税の業種区分につき、サービス業と認定されみなし仕入率が低く計算されたのは違法として、およそ160万円の追徴課税処分の取消を求めた訴訟の控訴審判決がありました。
名古屋高等裁判所は歯科技工所を医療行為の一端を担うサービス業と認定し、製造業にあたるとして課税処分を違法とした名古屋地裁の1審判決を取り消し、税務署側の逆転勝訴の判決を言い渡しました。