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届出の提出期限
 現在の法律では、届出書や申告書等の提出書類についての効力発生時期は到達基準が原則とされており、つまり郵送などの場合には発送日ではなく税務署等に届いた日が提出日とされます。但し国税通則法の規定により、納税申告書などは例外として消印日が提出日となります。

消費税では簡易課税制度選択届出や課税事業者選択届出、それらにかかる不適用届などは原則として到着日が提出日となるため、遠隔地の納税者には不利な場合が生じる可能性があります。
平成18年度税制改正ではこれら申告書以外の届出等についても消印日を提出日とするよう改正される方向です。