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輸入品の加算税
 事実の仮装・隠蔽による脱税は重加算税の対象とされますが、消費税においては内国取引にかかる消費税のみが対象とされ、保税地域から引き取られる課税貨物つまり輸入品に対する消費税については対象外とされてきました。
関税法の改正により、仮装又は隠蔽により関税が過少申告或いは無申告であった場合には重加算税を課税することとされたことに伴い、昨年10月1日より課税貨物にかかる消費税についても重加算税の対象とされることになりました。