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利益供与
事千葉県浦安市の会社が東京国税局の税務調査を受け、平成17年3月期までの7年間、総額約12億円の申告漏れを指摘され、重加算税を含め4億7000万円を追徴課税されたそうです。
この会社は、長年右翼との関係があるとされる会社と業務委託契約を結んでいたことで社会的に問題となりましたが、その契約に基づく支払金額が通常の取引金額よりも高額であり、一部が利益供与と認定されたようです。
利益供与とされると対価性が無い交際費(又は寄付金)となるため、消費税は不課税取引となります。
2006-03-31
アトラス総合事務所
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