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公益法人
大阪国税局は税務上の公益法人である京都弁護士会に対し、消費税約570万円の課税漏れを指摘したそうです。京都弁護士会は修正申告を拒否したため、大阪国税局は職権で税額を変更する更正処分としました。同弁護士会は異議を申し立てています。
京都弁護士会では、法律相談を担当した弁護士が法律相談をきっかけに裁判や示談交渉などを引き受けた場合、着手金等で10万円を超える支払いを受けると、超過分の1割を同弁護士会に負担金として納めることとなっています。課税当局はこれを対価性アリとして消費税の課税取引となる売上と判断したようです。
2006-04-07
アトラス総合事務所
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