- 新会社法
- 5月1日よりいわゆる「新会社法」が施行されました。この「新会社法」では有限会社は株式会社に統合され、会社の類型は株式会社、合資会社、合名会社、合同会社(LLC)の4種類となります。また資本金の制限の完全に撤廃され、株式会社でも1円から自由に作れることとなりました。
消費税では、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円超の会社が課税事業者とされ、基準期間の無い事業年度でも事業年度開始日における資本金が1千万円以上の会社に限り課税事業者とされます。
これは旧商法における株式会社を念頭に置いた規定ですが、会社の種類(株式、有限等)ではなくあくまで資本金額での規定となっていますので、新会社法施行後に新たに設立する株式会社でも資本金が1千万円未満の場合には第1期、第2期は免税事業者となります。 これは旧商法における株式会社を念頭に置いた規定ですが、会社の種類(株式、有限等)ではなくあくまで資本金額での規定となっていますので、新会社法施行後に新たに設立する株式会社でも資本金が1千万円未満の場合には第1期、第2期は免税事業者となります。
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