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偽造印紙
 東京都にある金券ショップに偽造された200円の収入印紙30万枚が持ち込まれ、約5,500万円で換金されていたそうです。
収入印紙は郵便局又は印紙売さばき所以外での売買は課税取引となりますので、金券ショップでの売買は全て課税扱いです。
仮に印紙が偽造されたものである場合、購入時では印紙ではないものを買ったということで課税取引として購入した課税期間に控除対象となり、購入先から代金を取り戻した際には仕入戻しということで取り戻した課税期間に控除対象からのマイナスという処理になると思われます。