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功労金
 弁当の持ち帰り販売を展開する会社(上場会社の連結子会社)が、創業者である男性に対し、功労金として5億円を支給したそうです。創業時から30年に亘り事業を育てた功労に報いるためとのことです。
功労金は賞与又は退職金としての取り扱いとなりますので、消費税は不課税取引となります。