消費税最新ニュース
功労金
弁当の持ち帰り販売を展開する会社(上場会社の連結子会社)が、創業者である男性に対し、功労金として5億円を支給したそうです。創業時から30年に亘り事業を育てた功労に報いるためとのことです。
功労金は賞与又は退職金としての取り扱いとなりますので、消費税は不課税取引となります。
2006-11-17
アトラス総合事務所
消費税パーフェクトガイドのホームへ
|
お問合せ
|
サイトについて
|
免責事項
Copyright © 2004-2005
アトラス総合事務所
. 無断転載・転用を禁じます