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詐取
大手飲料メーカーの元社員が同社から総額1億5千万円を騙し取った疑いで逮捕されたそうです。
この元社員は、取引先のスーパーに販売奨励金を支払うとして会社からスーパーに送金させ、スーパー側にはその送金がビール券を購入する代金だと説明しビール券を取得。これを金券ショップ等で換金し、交際費等に使用していました。
販売奨励金は、売上にかかる対価の返還として、販売されている商品が課税売上であれば課税取引となります。ですが詐取に伴う支払いのため、販売奨励金自体が無いものとされると不課税取引、商品券の取得取引とされると非課税取引となり、仕入税額控除が認められなくなります。
2007-05-11
アトラス総合事務所
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