消費税最新ニュース
助成金
某私立大学の医学部長を中心とする研究チームが、国と公的機関から助成金を二重に受給していたとのことがニュースになりました。
国または地方公共団体その他の公的機関等から受ける奨励金、助成金、補助金等は、資産の譲渡等の対価に該当しないため、不課税取引とされます。
また個人や法人等から受け取る寄付金等も不課税取引となります。
2007-05-25
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