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拾得されたお金
東京都内で、1万円札が散乱される、郵便受けに現金が入った封筒が投函される、といった事件が相次いでいます。
拾得されたお金は、遺失者等が判明しない場合、一定期間を経過すると拾得者に受け取る権利が生じます。
この場合、所得税では拾得者は一時所得として他の所得と合算して所得税が課税されることとなりますが、消費税では対価性がないため課税対象外となります。
2007-08-10
アトラス総合事務所
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