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【破産財団の納税義務】
去る9月12日、破産管財人が破産財団に係る資産の譲渡等を行っても、相当期間は消費税の納税義務はない、とする判決が福井地裁でありました。
破産財団とは、破産者の財産又は相続財産のことを言います。判決によれば、納税主体は破産財団であるとした上で、破産財団が、
消費税法上「事業者」に該当する
破産宣告から相当期間は、基準期間がない法人(新設法人)である
資本金が1,000万円以上であっても、多額の債務超過に陥っている状態である
以上から相当期間は納税義務が免除される、とのことでした。
2007-09-21
アトラス総合事務所
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