| 事業区分(業種) |
説明 |
第1種事業
(卸売業) |
他の法人や個人から購入した商品を、その性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業
- 商品購入の相手先は事業者に限りません
- 性質及び形状を変更しない場合には
- 商標、ネーム等を添付又は表示する行為
- 複数の商品をセット商品として詰め合わせる行為
- 液状等の商品を販売用の容器に収容する行為
- ガラスその他の商品を裁断する行為
が含まれます。食品の場合には加熱処理の有無が判断の目安となります
- 製造問屋は除きます
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第2種事業
(小売業) |
他の法人や個人から購入した商品を、その性質及び形状を変更しないで消費者に対して販売する事業
- 性質及び形状を変更しない場合は第1種事業と同様です
- 製造小売業は除きます
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第3種事業
(製造/建設業等) |
製造業、建設業、農・林・漁・鉱業、
電気・水道・ガス・熱供給業
- 製造問屋、製造小売業を含みます
- 下請業者等に丸投げする場合を含みます
- 出版業(自社で出版まで行うもの)を含みます
- 製本業者は含みません
- 原材料等に加工等を加え、その加工賃として対価を受領する事業の場合は含みません
- 修理業を除きます
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第4種事業
(飲食店業等) |
第1、2、3及び5種以外の事業(飲食店、金融保険業等)
- 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を含みます
- 固定資産等の譲渡は第4種事業となります
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第5種事業
(不動産業、サービス業等) |
不動産業、運輸・通信業、サービス業
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