消費税パーフェクトガイド

 原則課税と簡易課税 節税になるのはどっち?

消費税の納税額は「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算するのが基本ですが、正確にはこの計算方法には「原則課税方式」と「簡易課税方式」という2つの計算方式があります。

原則課税 原則課税方式

「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算する原則的な方式です。通常は全ての事業者がこの方式により計算します。
原則課税方式は、「課税売上割合」によって計算方法がさらに分かれます。


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簡易課税 簡易課税方式

「預った消費税」の計算は原則課税方式と同様ですが、「支払った消費税」の計算は一切せず、その代わり「預った消費税」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして、簡便的に納税額を計算する方式です。

「預った消費税」のみ集計すれば計算できるので、原則課税方式よりも「簡易」な方式です。

※みなし仕入率は事業の種類に応じて5段階に分かれています


簡易課税方式は中小事業者の事務負担等を軽減しようと言う目的で導入されましたので、中小事業者(基準期間の課税売上高5,000万円以下)の事業者にのみ認められた方式です。


簡易課税方式を選択したい場合には、その選択したい課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。(設立事業年度又は事業開始年の場合にはその事業年度又はその年の末日までの提出となります)


また、一旦簡易課税制度を選択したら、2年間は必ず適用しなければなりません。


簡易課税制度の適用をやめる場合には、そのやめたい課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。


基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた場合には自動的に原則課税となりますが、この選択不適用届出書が提出されない限り効力は生き続けますので、基準期間の課税売上高が5,000万円以下となった場合には再び簡易課税方式により計算することになります。


 ※簡易課税適用の場合の「基準期間の課税売上高」には、納税義務判定時のような特例計算は新設分割の場合を除いて存在しません。

 簡易課税と原則課税どちらがお得?

基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税か原則課税かを選択することができます。事業者がどちらか「お得」な方を選べるわけです。


例えばサービス業を営んでいる場合、簡易課税のみなし仕入率は50%です。これは預った消費税のうち、半分を支払った消費税とし、残り半分を納税するということになります。

もしこの事業者の給与総額が売上の60%を占めているとします。給与は消費税がかからない取引(不課税取引)ですので、特に固定資産の購入もなければ、のこり40%の中に支払った消費税が含まれていることになります。

とすれば、原則課税で納税額を計算すれば、「預った消費税」から控除できる「支払った消費税」は4割以下の金額です。簡易課税では半分を「支払った消費税」とできるため、簡易課税を選択したほうがお得です。


逆にこの事業者が大きな設備投資をしようとします。建物の建設や機械等の購入には消費税がかかります。原則課税で計算すれば消費税が還付になる場合でも、もし簡易課税を選択していれば、実際に支払った消費税は全く無視し、預かった消費税からのみ計算しますので、還付は受けられません。


また輸出業者の場合、輸出売上は免税売上となり預かる消費税がありませんので、原則課税では支払った消費税は還付になります。これが簡易課税では預かった消費税に率をかけて支払った消費税を計算するだけですので、支払った消費税は0円となり還付は受けられません。


この2つを選択しようとする場合には、将来の事業計画や売上/経費の見込み等慎重に判断する必要があります。

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