| 原則課税 計算方法が分かれる理由 |
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原則課税方式が、「課税売上割合」によって計算方法が分かれる理由です。
![]() 教科書は非課税取引ですので、販売時に消費税は預かりません。 一方教科書を製作する際には原稿料や製本代などの原価が発生します。これらは相手が国内の事業者である限り課税取引(消費税のかかる取引)となります。 各事業者の納税額を計算してみましょう。まず外注先は5,000円、製本業者は10,000円、仕入先は4,000円となります。 ここで問題となるのが出版社です。今までの計算方法ですと預かった消費税0円−支払った消費税(5,000円+10,000円+4,000円)=-19,000円となり、還付を受けることになります。 |
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