複数の事業を営んでいる場合に、5つの事業区分のうちの特定1事業にかかる売上高が、全体の75%以上を占める場合には、その特定1事業のみなし仕入率を他の事業についても適用できます。
つまり、第1種事業で全体の75%以上であれば、その他の事業についても全て第1種事業とみなすことができるというものです。
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(税込額) |
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第2種事業にかかる売上高 |
25,200,000 |
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第4種事業にかかる売上高 |
525,000 |
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第5種事業にかかる売上高 |
6,300,000 |
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32,025,000 |
- 1.通常通り預かった消費税を計算します
- 32,025,000×100/105=30,500,000
30,500,000×4%=1,220,000
- 2.事業区分ごとの課税売上高(税抜売上高)を計算します
- 第2種事業にかかる売上高 25,200,000 ×100/105=24,000,000
第4種事業にかかる売上高 525,000 ×100/105=500,000
第5種事業にかかる売上高 6,300,000 ×100/105=6,000,000
- 計 30,500,000
- 3.それぞれの課税売上高の全体に対する割合を計算します
- 第2種事業 24,000,000/30,500,000=0.7868 >0.75
第4種事業 500,000/30,500,000=0.01639
第5種事業 6,000,000/30,500,000=0.1967
第2種事業のみで全体の75%を超えていますので、特例適用可
- 4.「支払った消費税」を計算します
全体を第2種事業とみなし、第2種事業のみなし仕入率を適用します
- 1,220,000×0.8=976,000
- 5.国税部分を計算します
- 1,220,000-976,000=244,000
- 6.地方税部分を計算します
- 244,000×25%=61,000
- 納税額合計
- 244,000+61,000=305,000
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