簡易課税の事業区分 納税額が違ってくる
簡易課税では「支払った消費税」を計算する際、みなし仕入率を適用しますが、このみなし仕入率は事業区分に応じて5段階に設定されています。
| 事業区分 |
みなし仕入率 |
| 第1種事業 |
(卸売業) |
90% |
| 第2種事業 |
(小売業) |
80% |
| 第3種事業 |
(製造/建設業等) |
70% |
| 第4種事業 |
(飲食店業、その他の事業等) |
60% |
| 第5種事業 |
(不動産業、サービス業等) |
50% |
複数の事業を行っている場合、各事業に応じてみなし仕入率を適用するのが原則ですが、もし事業ごとに売上を区分していないと、その行っている事業の中で最も低いみなし仕入率を全体の売上高に適用することになります。
すると売上高を区分した場合に比べ控除する金額が少なくなってしまい、その分多く納税しなくてはいけなくなってしまいます。
そのため事業区分はきっちりと正確に行う必要があります。
◎事業区分を判定してみましょう
画面の質問に答えていくと事業区分がわかります。
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