消費税が還付される場合がある
消費税は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算しますので、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きければ、差し引きがマイナスになるつまり支払超過ということで、そのマイナス分が還付されることになります。

どんな場合に還付される?
- 設立初年度で、売上があまり計上されず経費等の支払いがかさんだ
- 不動産の購入や多額の設備投資を行った
- 輸出業を営んでおり、売上が免税取引で預かる消費税がほとんど無い
 これらの場合でも、簡易課税を選択していれば支払った消費税は無視されてしまうので、還付にはならないため注意が必要です。 還付を受けるためには原則課税で計算しなくてはなりません。
 小売業を営んでいる法人
売上 5,250,000円(税込)
仕入 4,200,000円(税込)
設備投資 31,500,000円(税込)
※原則課税を選択している場合
消費税額 = 預かった消費税250,000 −支払った消費税(200,000+1,500,000) =-1,450,000
→1,450,000円の 還付!
※簡易課税を選択している場合
消費税額 = 預かった消費税250,000 −支払った消費税(250,000×80%) =50,000
→50,000円の 納付
課税事業者の選択
消費税を計算して還付となる場合でも、自分が免税事業者であれば、そもそも消費税を納める義務がないため還付も受けられません。
このような場合、免税事業者があえて課税事業者となることもできます。それが「課税事業者の選択」です。 課税事業者を選択すれば、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても消費税の納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。
課税事業者となるためには、その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。(その年度が設立事業年度又は事業開始年であれば、その年度の末日まで)
但し一度選択すると2年間は必ず課税事業者となります。1年目は還付だけれども2年目は納付ということもあるため、判断は慎重に行う必要があります。
この適用を受けることをやめようとする場合には、やめる年度初日の前日までに「課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければなりません。
基準期間の課税売上高が1千万円を超えていれば、届出書の有無に関係なく課税事業者となりますが、この選択不適用届出書の提出が無い限り、従前の届出書の効力は生きていますので、後の年度で基準期間の課税売上高が1千万円以下となっても課税事業者のままとなりますから気をつけましょう。
|