消費税パーフェクトガイド

 法人成りで消費税免税

 個人事業主の場合、平成15年度の課税売上高が1千万円を超えていると、平成17年度より消費税の納税義務者となります。
 しかし、法人成りで消費税が最大2年間免税になります。

 ここで法人成りを検討してみましょう。
資本金1千万円未満で法人成りすれば、最大で2年間消費税を納めなくてもよいのです。

 個人事業者が法人成りした場合、事業としては変わらず継続していますが、法律上個人と法人は全く別物と考えるので、設立直後の第1期第2期の基準期間は無しとなるからです。

各種サポート業務 アトラス総合事務所のホームページへ
     他サポート業務もぜひご覧ください

トップページへ 前のページに戻るこのページの上へ