消費税パーフェクトガイド

其の一 消費税改正の改正ポイント 

 平成15年度税制改正において、消費税法に重要な改正が行われました。以下ポイントを上げて整理してみましょう。
1 免税点売上高の引き下げ
消費税を納める義務があるかないかは、課税事業者を選択している場合および新設法人の特例等におてはまる場合を除き、原則として「基準期間の課税売上高」で判定します。
この「基準期間の課税売上高」の基準が以下のように変更されました。

改正前 基準期間の課税売上高 3,000万円以下
改正後 基準期間の課税売上高 1,000万円以下

《適用開始日》
 法人: 平成16年4月1日以降開始事業年度
 個人事業者: 平成17年度以降
2 簡易課税制度適用にかかる判定基準の引き下げ
中小事業者に対する特例として、簡便的な消費税納税額の計算方法である簡易課税制度が設けられていますが、この中小事業者の判定は「基準期間の課税売上高」で判定します。
この「基準期間の課税売上高」の基準が以下のように変更されました。

 改正前 基準期間の課税売上高 2億円以下
 改正後 基準期間の課税売上高 5,000万円以下

《適用開始日》
  法人: 平成16年4月1日以降開始事業年度
  個人事業者: 平成17年度以降

簡易課税制度選択届出書提出期限の特例
 簡易課税制度選択届出書提出期限は、適用を受けようとする課税期間初日の前日までが原則ですが、1の改正に伴い、一部の事業者について特例が設けられました。

1の改正により、平成16年4月1日以降最初に開始する事業年度において免税事業者から新たに課税事業者となる事業者(基準期間の課税売上高が1千万円超3千万円以下の事業者)については、その最初に開始する事業年度において簡易課税制度を適用する場合には、簡易課税制度選択届出の提出期限を、その適用を受けようとする課税期間終了日までとする。
《適用期間》
  法人: 平成16年4月1日以降最初に開始する事業年度
  個人事業者: 平成17年度中
3 総額表示の義務化
其の二 消費税の総額表示へ
4 短縮可能な課税期間の新設
課税期間を短縮する際、「3ヶ月ごと」に短縮する場合の他、「1ヶ月ごと」に短縮する場合が新たに設けられました。

《適用開始日》
  法人: 平成16年4月1日以降
  個人事業者: 平成16年4月1日以降
5 中間申告の申告/納付回数の新設
中間申告の申告/納付回数が、従来の場合に加え、直前事業年度確定年税額が4,800万円(地方税合わせて6,000万円)超の場合が新設されました。


《適用開始日》
  法人: 平成16年4月1日以降開始事業年度
  個人事業者: 平成17年度以降
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