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簡易課税制度選択届出書提出期限の特例 簡易課税制度選択届出書提出期限は、適用を受けようとする課税期間初日の前日までが原則ですが、

の改正に伴い、一部の事業者について特例が設けられました。

の改正により、平成16年4月1日以降最初に開始する事業年度において免税事業者から新たに課税事業者となる事業者(基準期間の課税売上高が1千万円超3千万円以下の事業者)については、その最初に開始する事業年度において簡易課税制度を適用する場合には、簡易課税制度選択届出の提出期限を、その適用を受けようとする課税期間終了日までとする。
《適用期間》

法人: 平成16年4月1日以降最初に開始する事業年度

個人事業者: 平成17年度中