| 消費税の総額表示 旧施行規則22条(端数処理)との関係 |
|
|
旧消費税法施行規則第22条第1項
(レシートごとの端数処理の特例)について 売上代金を受領する際、本体価格をそれにかかる消費税額と区分して領収している場合において、円未満の端数処理をしたときに、その処理後の消費税額の集計額を課税標準額に対する消費税額とできるのが旧施行規則22条第1項の規定です。 【原 則】 100×2,100=210,000 210,000÷105×5=10,000 【旧22条】100円→本体価格96円 消費税4円 4×2,100=8,400 総額表示の義務化により、全て税込価格で計算されるため、税抜価格で表示されている場合の端数処理という問題は生じないことになります。そのため旧施行規則22条第1項の規定は廃止されることとなりました。 ですが、新しいレジシステムの導入が間に合わない等変更に時間がかかる事業者がいることも踏まえ、経過措置が設けられています。
|
| 消費税パーフェクトガイドのホームへ |お問合せ |サイトについて |免責事項 | |
| Copyright © 2004-2005 アトラス総合事務所. 無断転載・転用を禁じます |