納税義務の判定は基準期間の課税売上高で行います。そのため設立間際の1年決算法人であれば、第1期、第2期については基準期間が存在せず、自動的に消費税の納税義務は無いことになります。
ですが、そのような基準期間がない法人については次のような特例が存在します。
法人のうち、その基準期間が無い課税期間における納税義務については、その基準期間がない課税期間開始日における資本金の額が1千万円以上であれば、その課税期間における納税義務は免除しない
これは
第1期、第2期であっても資本金が1千万円以上であれば、自動的に納税義務が発生することを意味しています。
- 【事例1】 資本金1千万円で株式会社を設立した
(1年決算法人 以下同じ)
第1期、第2期とも事業年度開始日における資本金が1千万円以上であるため、納税義務があります。3期目は第1期が基準期間となるため、第1期の課税売上高が1千万円を超えていれば納税義務が発生します。
- 【事例2】 資本金300万円で株式会社を設立し、1期目の
期中に資本金を1千万円まで増資した
第1期は事業年度開始日の資本金が300万円のため、納税義務はありませんが、第1期中途に増資をしたため、第2期の開始日には資本金が1千万円となっています。そのため第2期は納税義務があることになります。
- 【事例3】 資本金300万円で株式会社を設立し、2期目の
期中に資本金を1千万円まで増資した
増資は第2期の期中に行われているため、第1期、第2期とも事業年度開始日の資本金が300万円となり、納税義務はありません。