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其の十 帳簿等の記載・保存義務消費税の納税義務者には帳簿や請求書の記載・保存義務があります。この義務を守らないと、支払った消費税に算入していたものを否認されたり、簡易課税制度の適用で不利な事業区分とされたりといった不利益を被る恐れがあります。 課税仕入等について仕入等にかかる消費税額(支払った消費税)の控除を受けるためには、課税仕入等の事実を記載した帳簿・それを証する請求書・領収書等を保存しなければなりません。
簡易課税の課税売上にかかる事業区分について簡易課税制度を選択している事業者が複数の事業を営んでいる場合、みなし仕入率の計算にあたり原則的な計算方法のほか特例計算によることもでき、有利不利に応じてどちらでも選択可能となっています。 |
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