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簡易課税制度を選択している事業者が複数の事業を営んでいる場合、みなし仕入率の計算にあたり原則的な計算方法のほか特例計算によることもでき、有利不利に応じてどちらでも選択可能となっています。
ですが複数事業にかかる課税売上高を事業ごとに区分していない場合には、課税売上高全体をその事業者が営んでいる事業のうち最も低いみなし仕入率にかかる売上げとみなして計算しなければいけません。
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