帳簿等の記載・保存義務
災害その他やむをえない場合とは
災害:
震災、風水害、落雷、がけ崩れ、噴火等の災害、または火災その他人為的災害で自己の責任によらないものに起因する災害
やむをえない事情:
上記に準ずるような状況またはその事業者の責めに帰することができない状況にある事態
盗難
盗難につき本人の責任が大きい(電車に忘れたものを盗まれた等)場合にはやむをえない事情にはあたらない可能性があります。
押収
当局に押収された場合には後日返却されます。
やむをえない事情にあたらない場合
故意の破損・消去 紛失など
消費税パーフェクトガイドのホームへ
|
お問合せ
|
サイトについて
|
免責事項
Copyright © 2004-2005
アトラス総合事務所
. 無断転載・転用を禁じます