帳簿等の記載・保存義務
保存期間
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
消費税の申告期限(課税期間の末日の翌日から2月)の翌日から7年間。
但し、6年目から7年目は帳簿又は請求書のいずれかを保存すればよいこととされています。
また、最初の5年間を現物保存した後、残りの2年間はマイクロフィルムによる保存が可能です。
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