帳簿等の記載・保存義務 課税仕入等について
実例3
帳簿に記載する氏名または名称
帳簿に記載する相手方の氏名または名称は屋号や通称、省略名でもよいのでしょうか?
帳簿への記載は「氏名または名称」となっていますので、相手方の姓名や株式会社○○○○といった正式名を記載することが原則ですが、取引先名簿等により相手方が特定できる場合には屋号・通称、省略名でも差し支えありません。
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