| 帳簿等の記載・保存義務 区分記載の方法 |
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課税売上高を事業ごとに区分する場合、次のように区分記載する必要があります。
※ 複数事業のうち1の事業にかかる課税売上高だけを区分していない場合には、課税売上高の総額から区分している課税売上高の合計額を控除した残額を、その区分していない1の事業にかかる課税売上高として取り扱っても差し支えありません。
卸売(第1種)、小売(第2種)、サービス業(第5種)の3つを営む事業者 |
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