課税売上高の計算方法は? |
基準期間の課税売上高は税抜価格(消費税を含まない価格)で計算します。但しその基準期間が免税事業者(消費税の納税義務が無い事業者)であった場合はそのままの金額となります。たとえその基準期間に消費税分を上乗せしていたとしても、その消費税分は消費税ではなく値上げとして考えます。逆に課税事業者であれば消費税分を上乗せしていなくても、総額を税込価格として考え、税抜価格を計算する必要があります。 <例>
また法人の場合、基準期間が1年未満であれば、12ヶ月に割りなおす計算が必要となります。個人事業者の場合はたとえ基準期間の中途に事業を開始していたとしても、割りなおす必要はありません。 <例>
|
お問合せ |サイトについて |免責事項 | |
運営:総合事務所 〒150-0011 東京都渋谷区南平台町2-01 Copyright © 2004-2015 総合事務所. All rights reserved. |