合併によって一方は存続し,他方はこれに吸収されて消滅する合併方式です。吸収合併があった場合の納税義務の判定は、その吸収合併があった事業年度とそれ以後の事業年度に分けて考えます。
※ 基準期間に対応する期間とは、合併法人の基準期間初日から1年間の間に終了した被合併法人の各事業年度をいいます。