新設分割

このウインドゥを閉じる

会社分割により新しく会社を設立し、これに分割する会社の営業の全部または一部を承継させる分割方式です。新設合併があった場合の納税分割の判定は、その新設分割があった事業年度とそれ以後の事業年度に分けて考えます。

  1. 新設分割があった日の属する事業年度
  2. 事業年度開始前1年以内に分割があった場合
  3. 2.より以前に分割があった場合
新設分割があった日の属する事業年度
 その事業年度に新設分割があったときには、通常の納税義務の判定のほか、分割子法人の設立日事業年度の基準期間に対応する期間における分割親法人の課税売上高が1千万円を超える場合には、分割子法人は課税事業者となります。つまり分割した元の法人が課税事業者であれば、新設した法人も課税事業者となります。
<例>

《分割事業年度》

分割親法人(A社)

  • 基準期間(H25.4.1~H26.3.31)の課税売上高6,000万円→課税事業者

分割子法人(B社)

  1. 設立事業年度につき基準期間・特定期間無し。
    且つ期首日の資本金が300万円なので新設法人の規定も適用無し。
  2. 課税事業者であるA社から分割→課税事業者

但し分割親法人が免税事業者であっても、基準期間に事業年度の変更を行っている場合など特殊なケースでは分割子法人が課税事業者になる場合もあります。

事業年度開始前1年以内に分割があった場合
 事業年度開始前1年以内に分割があった場合は、新設分割があった日の属する事業年度の場合の判定と同じとなります。
<例>

分割親法人(A社)

  • 基準期間(H26.4.1~H27.3.31)の課税売上高7,000万円→課税事業者

分割子法人(B社)

  • 基準期間(H26.4.1~H27.3.31)の課税売上高7,000万円→課税事業者
事業年度開始前1年超以前に分割があった場合
 事業年度開始前1年超以前に分割があった場合は、通常の納税義務の判定のほか、まず分割親・子法人が各基準期間の末日において「特定要件」に該当するか、該当するのであれば各基準期間における課税売上高等の合計額が1千万円を超えるか、により納税義務を判定します。

 ※「特定要件」とは、分割子法人の持株割合又は出資割合50%超を分割親法人及び分割親法人と特殊な関係にあるもの(一定の要件を満たす分割親法人の株主・その親族など)の所有となっている場合をいいます。

<例>

A社

  1. 基準期間(H27.4.1~H28.3.31)の課税売上高 → 800万円≦1,000万円
  2. A社の基準期間中に開始したB社の各事業年度課税売上高の合計
    100万円+600万円=700万円
  3. A社の基準期間に含まれる部分(H27.10.1~H28.3.31)を算出
    700万円÷(3ヶ月+12ヶ月)×6ヶ月=280万円
  4. 1.と3.の合計で判定
    800万円+280万円=1,080万円>1,000万円 → 課税事業者

B社

  1. 基準期間の課税売上高 100万円÷3ヶ月×12ヶ月=400万円≦1,000万円
  2. A社の基準期間に対応する期間(H27.1.1~H27.12.31)に開始した分割親法人の課税売上高
    分割親法人H27.4.1~H28.3.31の課税売上高 → 800万円
  3. 1.と2.の合計で判定
    400万円+800万円=1,200万円
    但し、分割子法人の基準期間に分割日が含まれている場合には、1.で計算した課税売上高に


    を乗じます。
    400万円×6ヶ月(H27.10.1~H28.3.31)÷12ヶ月+800万円=1,000万円≦1,000万円 → 免税事業者
三越屋(海外医薬品通販)
三越屋は実績がある個人輸入代行です。