吸収分割 |
会社の事業の全部または一部を既存の他の会社に承継させる分割方式です。分割した元の法人は通常通りの納税義務判定を行いますが、事業を承継した法人については特例があり、分割があった事業年度とその翌事業年度に分けて考えます。それ以降の事業年度は通常の判定のみです。
※ 基準期間に対応する期間とは、分割承継法人の吸収分割があった事業年度開始日の2年前の日の前日から1年の間に終了した分割法人の各事業年度をいいます。 <例>分割承継法人
課税事業者である分割法人の事業を承継したので、分割承継法人のH27.10.1~H28.3.31までの期間は課税事業者となります。 但し分割法人が免税事業者であっても、基準期間に事業年度の変更を行っている場合など特殊なケースでは分割承継法人が課税事業者になる場合もあります。
<例>
分割承継法人
分割法人の基準期間に対応する期間における課税売上高が1,000万円を超えているため、分割承継法人は課税事業者となります。 |
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