原則課税 計算方法が分かれる理由 |
原則課税方式が、「課税売上割合」によって計算方法が分かれる理由です。 <例>教科書を販売する出版社を考えます。 教科書は非課税取引ですので、販売時に消費税は預かりません。 各事業者の納税額を計算してみましょう。まず外注先は8,000円、製本業者は16,000円、仕入先は6,400円となります。 ここで問題となるのが出版社です。今までの計算方法ですと預かった消費税0円-支払った消費税(8,000円+16,000円+6,400円)=-30,400円となり、還付を受けることになります。 納税される総額を考えると、8,000円+16,000円+6,400-30,400円=0円となり、消費税は全く納められないことになります。 消費税は最終消費者が負担する税金です。教科書を購入した消費者は非課税取引であるため負担は0円ですが、出版社は原稿や製本といったサービスや紙を消費しています。完成後の製品が非課税取引となり消費税が請求できないため、出版社が最終消費者となるのです。そのためこの出版社が消費した分は納税されなければいけません。 出版社の納税額を計算する場合、消費税を預からない売上(非課税売上)に対応する分の支払った消費税については、出版社自身が最終消費者であるため、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて納税額を計算する際、その「支払った消費税」より除いてあげる必要があります。すると預かった消費税0円-支払った消費税0円(30,400円-30,400円)となり、納税額(還付額)0円となるのです。 |
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