原則課税 「課税売上割合」って?

このウインドゥを閉じる

計算方法が分かれる理由でも説明したように、消費税の納税額を正確に計算しようとすると、支払った消費税を「課税売上に対応するもの」と「非課税売上に対応するもの」とに分ける必要があります。
 ですが非課税売上がごく少額の場合には、支払った消費税を分けずに全額控除することが認められています。それを判断するのが「課税売上割合」です。

  • 分母、分子とも値引・返品等を控除した金額
  • 課税売上は税抜金額
  • 免税売上は0%課税売上なので課税売上に含む

この値が高ければ高いほど、課税売上(消費税のかかる売上)の割合が大きいことになります。なお不課税売上(国外売上、助成金収入など)は一切含みません。

支払った消費税を全額控除できるかどうかは、当課税期間の課税売上割合と課税売上高により判定します。

当課税期間の課税売上割合が95%以上であり、かつ、課税売上高が5億円以下の場合には、支払った消費税は全額控除できます。

一方、課税売上割合が95%未満の場合、又は課税売上高が5億円超の場合には、調整計算が必要となります。

トップページへ 前のページに戻るこのページの上へ