課税売上割合が95%未満の場合には調整計算が必要となります。
調整計算の方法には「個別対応方式」と「一括比例配分方式」という2つがあり、事業者はどちらか有利な方を選択できます(届出等は必要ありません)。ただし一括比例配分方式を採用した場合には、最低2年間継続適用しなければなりません。