複数の事業を営んでいる場合に、5つの事業区分のうちの特定1事業にかかる売上高が、全体の75%以上を占める場合には、その特定1事業のみなし仕入率を他の事業についても適用できます。
つまり、第1種事業で全体の75%以上であれば、その他の事業についても全て第1種事業とみなすことができるというものです。
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(税込額) |
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第2種事業にかかる売上高 |
25,920,000 |
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第4種事業にかかる売上高 |
540,000 |
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第5種事業にかかる売上高 |
6,480,000 |
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32,940,000 |
- 1.通常通り預かった消費税を計算します
- 32,940,000×100/108=30,500,000
30,500,000×6.3%=1,921,500
- 2.事業区分ごとの課税売上高(税抜売上高)を計算します
第2種事業にかかる売上高 |
25,920,000 ×100/108= |
24,000,000 |
第4種事業にかかる売上高 |
540,000 ×100/108= |
500,000 |
第5種事業にかかる売上高 |
6,480,000 ×100/108= |
6,000,000 |
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計 30,500,000 |
- 3.それぞれの課税売上高の全体に対する割合を計算します
第2種事業 |
24,000,000/30,500,000= |
0.7868 |
>0.75 |
第4種事業 |
500,000/30,500,000= |
0.01639 |
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第5種事業 |
6,000,000/30,500,000= |
0.1967 |
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- 第2種事業のみで全体の75%を超えていますので、特例適用可
- 4.「支払った消費税」を計算します
- 全体を第2種事業とみなし、第2種事業のみなし仕入率を適用します
- 1,921,500×0.8=1,537,200
- 5.国税部分を計算します
- 1,921,500-1,537,000=384,300
- 6.地方税部分を計算します
- 384,300×17/63=103,700
- 納税額合計
- 384,300+103,700=488,000
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