簡易課税 複数事業を営む場合の計算法(特例2)

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複数の事業を営んでいる場合に、5つの事業区分のうちの特定2事業にかかる売上高の合計額が、全体の75%以上を占める場合には特例の適用があります。
 まず、その特定2事業のうち「みなし仕入率の高いほうの事業」にはその事業のみなし仕入率を適用し、その他の事業については特定2事業のうち低い方のみなし仕入率を適用して計算します。
 なお、前述の特例1に該当する事業者は必ずこの特例2にも該当することになります。


 
(税込額)
  第2種事業にかかる売上高 25,920,000
  第4種事業にかかる売上高 10,800,000
第5種事業にかかる売上高 540,000
    37,260,000

 1.通常通り預かった消費税を計算します
37,260,000×100/108=34,500,000
34,500,000×6.3%=2,173,500
 2.事業区分ごとの課税売上高(税抜売上高)を計算します
第2種事業にかかる売上高   25,920,000 ×100/108= 24,000,000
第4種事業にかかる売上高 10,800,000 ×100/108= 10,000,000
第5種事業にかかる売上高 540,000 ×100/108= 500,000
  計 34,500,000
 3.それぞれの課税売上高の全体に対する割合を計算します
第2種事業 24,000,000/34,500,000=0.695
第4種事業 10,000,000/34,500,000=0.2898
第5種事業 500,000/34,500,000=0.0144
→1事業で75%以上の事業無し
 4.2事業合計の課税売上割合の全体に対する割合を計算します
2種+4種 (24,000,000+10,000,000)/34,500,000=0.9855
2種+5種 (24,000,000+500,000)/34,500,000=0.710
4種+5種 (10,000,000+500,000)/34,500,000=0.304

2種+4種の組み合わせが75%以上ですので特例適用可

※適用可の組合せが複数出る場合には全てについて計算して最も有利なものを選びます
 5.各事業区分ごとに預かった消費税を計算します
第2種事業   25,920,000×6.3/108= 1,512,000
第4種事業 10,800,000×6.3/108= 630,000
第5種事業 540,000×6.3/108= 31,500
  計 2,173,500
 6.新たなみなし仕入率を計算します
 第2種と第4種では第2種の方がみなし仕入率が高いため、第2種についてはそのまま第2種のみなし仕入率、その他の事業については第4種のみなし仕入率を適用します

第2種 1,512,000×80%=1,209,600
その他の事業 (630,000+31,500)×60%=396,900

1,209,600+396,900
 = 0.73913・・・
   2,173,500
 7.1で計算した「預かった消費税」に新たなみなし仕入率を乗じて
   「支払った消費税」を計算します
2,173,500×0.73913・・・=1,606,500
 8.国税部分を計算します
2,173,500-1,606,500=567,000
 9.地方税部分を計算します
567,000×17/63=153,000
 納税額合計
567,000+153,000=720,000

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