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消費税が還付される場合がある消費税は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算しますので、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きければ、差し引きがマイナスになるつまり支払超過ということで、そのマイナス分が還付されることになります。 どんな場合に還付される?
これらの場合でも、簡易課税を選択していれば支払った消費税は無視されてしまうので、還付にはならないため注意が必要です。 還付を受けるためには原則課税で計算しなくてはなりません。 小売業を営んでいる法人
消費税額 = 預かった消費税400,000-支払った消費税(320,000+2,400,000) →2,320,000円の還付! ※簡易課税を選択している場合 消費税額 = 預かった消費税400,000-支払った消費税(400,000×80%) →80,000円の納付 課税事業者の選択 消費税を計算して還付となる場合でも、自分が免税事業者であれば、そもそも消費税を納める義務がないため還付も受けられません。 このような場合、免税事業者があえて課税事業者となることもできます。それが「課税事業者の選択」です。 課税事業者を選択すれば、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。 課税事業者となるためには、その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。(その年度が設立事業年度又は事業開始年であれば、その年度の末日まで) 但し一度選択すると2年間は必ず課税事業者となります。1年目は還付だけれども2年目は納付ということもあるため、判断は慎重に行う必要があります。 更に、この課税事業者となる2年間に「調整対象固定資産」に該当する不動産の購入や設備投資を行った場合には、3年目も課税事業者となるため注意が必要です。 この適用を受けることをやめようとする場合には、やめる年度初日の前日までに「課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければなりません。 |
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