個人事業主の場合、平成25年度の課税売上高が1,000万円を超えていると、平成27年度より消費税の納税義務者となります。
しかし、法人成りで消費税が最大2年間免税になります。
ここで法人成りを検討してみましょう。
資本金1,000万円未満で法人成りすれば、最大で2年間消費税を納めなくてもよいのです。
個人事業者が法人成りした場合、事業としては変わらず継続していますが、法律上個人と法人は全く別物と考えるので、設立直後の第1期第2期の基準期間は無しとなるからです。
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